フォトグラファー規約
第1条 フォトグラファー
- 1.フォトグラファーは、本規約に同意し、本サービスに当該フォトグラファーが権利を保有するコンテンツをアップロードすることで、当事務局に対し、時期、地域に何ら制限なく、当該コンテンツを使用、複製、頒布、販売、宣伝、公衆送信、送信可能化、展示等し、二次的著作物を作成すること、及び当事務局が第三者(当該第三者から使用許諾等する者を含みます。)に対し、本規約又は別途当事務局が定めた条件で、コンテンツの使用を許諾することにつき、それぞれ非独占的権利を付与します。
- 2.フォトグラファーは、コンテンツをアップロードした時点で、前項によるコンテンツの使用を承諾したものと見なします。
- 3.フォトグラファーがアップロードしたコンテンツは当事務局で審査のうえ掲載します。フォトグラファーは審査の結果、公開が見送られる場合があることに同意します。
- 4.本サービスの会員になろうとする者が未成年者である場合、会員登録及び本サービスを利用する毎に、事前に、保護者の同意を得るものとします。
- 5.フォトグラファーは、本サービスを利用するにあたり発生する携帯電話を含む情報通信機器等によるメールの送受信及びサイト閲覧その他に必要な通信費用の一切につき、フォトグラファー自身がこれを負担します。
第2条 フォトグラファーの保証
- 1.フォトグラファーは、当該フォトグラファーが本サービスにアップロードしたコンテンツは、当該フォトグラファー本人が制作しその著作権を完全に有しており、又は正当な権利者から書面により適切に使用許諾する権利を得ていること、及びフォトグラファー規約に記載する権利を当事務局、購入者、当事務局の顧客及びコンテンツの利用者等に許諾する正当な権利を有していることを保証します。
▽重要
フォトグラファーがアップロードできるコンテンツは、基本的にご自身で撮影・制作したものに限ります。自分自身で撮影・制作していない素材を、著作者の許可なくアップロードすることは、著作権の侵害にあたる違法行為です。
- 2.フォトグラファーは、当該フォトグラファーが本サービスにアップロードした関連する情報等(タグ表記・タイトルを含む)が正確であることを保証します。
- 3.フォトグラファーは、本サービスにアップロードしたコンテンツに含まれる被写体に肖像権、パブリシティ権、商標権、著作権、その他の第三者の権利が存在する場合、存在する権利一切につき、当該権利の権利者又はその正当な代理人から許諾を取得しており、第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
▽重要
著作権法上、建築物が法的保護に該当する場合は、当該建築物が「建築の著作物」(著作権法10条1項10号)に該当する場合となります。
例)有名建築家が設計建築した建物等がこの場合該当します。したがって、一般住宅等は「建築の著作物」に該当しません。
また、寺社仏閣も一般的な建物に該当する場合には「建築の著作物」に該当しません。
金閣寺等、有名寺社仏閣が仮に「建築の著作物」に該当するとしても、建築から既に長期間が経過している為、保護期間である50年(著作権法51条2項,同52条1項)を既に経過しているので、保護対象には該当しません。
ただし、金閣寺や銀閣寺等、各施設等において運営者が別途写真撮影に関する規則を設けている場合は、その規則に準じるものとします。
なお、各神社仏閣での撮影可否に関するお問い合わせ、個々の被写体についての権利確認、使用許可の取得代行、その他情報提供については、運営事務局にお問い合わせをいただいてもお応えできかねますので何卒ご了承ください。
権利に関して詳しくは→利用規約第2条・権利の帰属をご確認ください。
- 4.フォトグラファーは、本サービスにアップロードしたコンテンツが合法的に制作されたものであることを保証します。
▽重要
フォトグラファーは、コンテンツをアップロードする時点で、そのコンテンツの品質や使用許諾、権利侵害などについては何ら問題がなく、またタグやタイトルなどについても正しい情報をつけていることを保証しているものとします。
- 5.フォトグラファーは、購入者等が、コンテンツに加工を自由に施すことを承諾し、コンテンツの使用にあたりコピーライト表示(クレジット表示)又はこの非表示等を求めないものとします。
- 6.第1項又は第3項の必要な許諾が取得できていないコンテンツ、関連する情報等で誤ったもの又は不適切なもの、又は次のいずれかに該当するコンテンツは、不適切なコンテンツとみなし、当事務局は、当事務局の裁量により、これを削除、変更できるものとします。
【不適切なコンテンツの例】
- ・わいせつ、暴力、その他公序良俗に反する内容を含むもの
- ・商標、ブランドロゴ、キャラクター、広告(ポスター等)、商品(CD、DVD、書籍等)が主要な被写体として写っているか、又は識別ができるもの
- ・著作権保護期間内の美術品(絵画、彫刻等含む)を含むもの
- ・個人を特定できる人物が写っており、適切なモデルリリースが取得されていないもの
- ・撮影若しくは、写真素材(利用用途を特定せず、あらゆる用途で利用することができる素材を意味します。)としての販売に際し許可が必要となる第三者が管理する施設、動物、物品等について、当該管理者又は権利所有者の適切な許可を取得していないもの、又そのような許可を取得せずに撮影が行われたもの
- ・コンテンツとして不適切な文字掲載や加工がされたもの
- ・その他、当事務局が、本サービス内での販売に適さないと判断したもの
- 7.当事務局が本サービス又は当事務局の告知又は宣伝を目的としてコンテンツを使用する場合、本サービスの内外を問わず、自由に、無償で使用できるものとします。その際、当事務局は、本規約に基づいて許諾された加工等を行うことができます。
- 8.コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、それに伴う損害賠償請求が生じた場合、当事務局が責任を持って対応しますが、第三者がかかる素材について著作権等知的財産権を主張した場合には、フォトグラファーは誠意をもって対応することを保証します。
- 9.万一コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、損害賠償請求が当事務局に対して行われた場合、当事務局は、当該コンテンツをアップロードしたフォトグラファーの連絡先を、当該第三者に開示できるものとします。
第3条 販売フォトグラファー
- 1.販売フォトグラファーは、フォトグラファー登録時またはフォトグラファー登録後、別途は販売フォトグラファー登録を経ることで、販売フォトグラファーになることができます。
- 2.販売フォトグラファーは、本サービスにおいて当事務局の定める方法により申出を行った場合に限り、本サービスにおけるコンテンツの販売から特定のコンテンツを除外することができます。当該申出を行わない場合は、コンテンツの販売を承諾したものとみなします。
【申出の方法】
- ・写真素材投稿時に「有料販売不可」にチェックを入れて投稿する。
- ・メールフォームから当事務局に申出を行う。 ⇒申出はこちらから
- 3.販売フォトグラファーは、購入者等が、コンテンツに加工を自由に施すことを承諾し、コンテンツの使用にあたりコピーライト表示(クレジット表示)又はこの非表示等を求めないものとします。
- 4.販売フォトグラファーは、申請したコンテンツすべてを当事務局が販売に供することを要しないことを承諾するものとします。
- 5.販売フォトグラファーは、本サービス及び当事務局が管理運営するその他の素材販売サービスにおいて、自身が販売するコンテンツを自ら購入し、又は第三者に購入させることで利益を得る行為をしてはなりません。
第4条 販売フォトグラファーへの支払
- 1.当事務局は、コンテンツを販売した販売フォトグラファーに対し、当事務局の定める還元率に従って販売報酬を支払います。支払いに際しては、法律によって徴収が義務付けられた源泉徴収等の税金を差引いた金額を支払うものとします。なお、支払手段によって発生する手数料は販売フォトグラファーの負担となります。
▽重要
フォトグラファーの報酬のお支払いは、素材を販売した場合の報酬は源泉所得税徴収の対象となり、税金を差し引いた金額が支払われます。
⇒お支払いについて詳しくはこちら
- 2.当事務局は、以下のいずれかの場合、フォトグラファーへの販売報酬の支払いの条件を変更することができ、フォトグラファーは、これを承諾するものとします。
- ・本サービス管理システムの改善・変更
- ・新サービスや新規制度の導入
- 3.フォトグラファーは、販売報酬の支払いにあたり、振込先の口座情報など支払に必要な情報を正しく当事務局に通知するものとします。これらの情報の不備により、販売報酬の支払いが完了できない場合、当事務局からメールで通知をしますが、1ヶ月以内に返信がない場合、当該交換申請は取消されるものとします。
- 4.コンテンツが販売された場合でも、次の事項においては、フォトグラファーへの販売報酬が取り消されるときがあります。
- ・コンテンツ自体に何らかの欠陥、障害が認められるために、購入者から返金等の請求があったとき
- ・一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常ではない決済が行われたとき
- ・購入されたコンテンツと同じコンテンツで、より大きいサイズへの変更要求があったとき(その場合、元のサイズの分の料金が取り消されます)
- ・コンテンツを購入した会員が支払不能の状態に陥った場合や、不正な取引があった場合等、当事務局が回収不能と判断したとき
- ・フォトグラファーが、本規約に違反したと認められる、若しくはその他の理由により、当事務局がその取引において支払う義務がないと判断したとき
第5条 解除要項
- 1.当該契約に規定されている条項に違反した場合に当事務局は当該契約を一方的に解除できますまた、それによる損害が発生した場合フォトグラファーには損害賠償義務が発生することがあります。
第6条 退会時の措置
- 1.フォトグラファーは、本規約及び当社が別途定める方法により、退会手続きをとることにより、本サービスの利用を終了することができます。但し、フォトグラファーは、未払いの購入代金がある場合、その支払いが完了するまで退会することができません。なお、本サービスのシステム上、フォトグラファーによる退会申込みが完了してから、その手続きがシステム上に反映されるまで、当社所定の時間が必要な場合があり、フォトグラファーはこれに同意するものとします。退会は⇒こちらから当事務局にその旨をお知らせください。
- 1.フォトグラファーは、当該フォトグラファーが本サービスにアップロードしたコンテンツは、当該フォトグラファー本人が制作しその著作権を完全に有しており、又は正当な権利者から書面により適切に使用許諾する権利を得ていること、及びフォトグラファー規約に記載する権利を当事務局、購入者、当事務局の顧客及びコンテンツの利用者等に許諾する正当な権利を有していることを保証します。
▽重要
フォトグラファーがアップロードできるコンテンツは、基本的にご自身で撮影・制作したものに限ります。自分自身で撮影・制作していない素材を、著作者の許可なくアップロードすることは、著作権の侵害にあたる違法行為です。 - 2.フォトグラファーは、当該フォトグラファーが本サービスにアップロードした関連する情報等(タグ表記・タイトルを含む)が正確であることを保証します。
- 3.フォトグラファーは、本サービスにアップロードしたコンテンツに含まれる被写体に肖像権、パブリシティ権、商標権、著作権、その他の第三者の権利が存在する場合、存在する権利一切につき、当該権利の権利者又はその正当な代理人から許諾を取得しており、第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
▽重要
著作権法上、建築物が法的保護に該当する場合は、当該建築物が「建築の著作物」(著作権法10条1項10号)に該当する場合となります。
例)有名建築家が設計建築した建物等がこの場合該当します。したがって、一般住宅等は「建築の著作物」に該当しません。
また、寺社仏閣も一般的な建物に該当する場合には「建築の著作物」に該当しません。
金閣寺等、有名寺社仏閣が仮に「建築の著作物」に該当するとしても、建築から既に長期間が経過している為、保護期間である50年(著作権法51条2項,同52条1項)を既に経過しているので、保護対象には該当しません。
ただし、金閣寺や銀閣寺等、各施設等において運営者が別途写真撮影に関する規則を設けている場合は、その規則に準じるものとします。 なお、各神社仏閣での撮影可否に関するお問い合わせ、個々の被写体についての権利確認、使用許可の取得代行、その他情報提供については、運営事務局にお問い合わせをいただいてもお応えできかねますので何卒ご了承ください。
権利に関して詳しくは→利用規約第2条・権利の帰属をご確認ください。 - 4.フォトグラファーは、本サービスにアップロードしたコンテンツが合法的に制作されたものであることを保証します。
▽重要
フォトグラファーは、コンテンツをアップロードする時点で、そのコンテンツの品質や使用許諾、権利侵害などについては何ら問題がなく、またタグやタイトルなどについても正しい情報をつけていることを保証しているものとします。 - 5.フォトグラファーは、購入者等が、コンテンツに加工を自由に施すことを承諾し、コンテンツの使用にあたりコピーライト表示(クレジット表示)又はこの非表示等を求めないものとします。
- 6.第1項又は第3項の必要な許諾が取得できていないコンテンツ、関連する情報等で誤ったもの又は不適切なもの、又は次のいずれかに該当するコンテンツは、不適切なコンテンツとみなし、当事務局は、当事務局の裁量により、これを削除、変更できるものとします。
【不適切なコンテンツの例】
- ・わいせつ、暴力、その他公序良俗に反する内容を含むもの
- ・商標、ブランドロゴ、キャラクター、広告(ポスター等)、商品(CD、DVD、書籍等)が主要な被写体として写っているか、又は識別ができるもの
- ・著作権保護期間内の美術品(絵画、彫刻等含む)を含むもの
- ・個人を特定できる人物が写っており、適切なモデルリリースが取得されていないもの
- ・撮影若しくは、写真素材(利用用途を特定せず、あらゆる用途で利用することができる素材を意味します。)としての販売に際し許可が必要となる第三者が管理する施設、動物、物品等について、当該管理者又は権利所有者の適切な許可を取得していないもの、又そのような許可を取得せずに撮影が行われたもの
- ・コンテンツとして不適切な文字掲載や加工がされたもの
- ・その他、当事務局が、本サービス内での販売に適さないと判断したもの
- 7.当事務局が本サービス又は当事務局の告知又は宣伝を目的としてコンテンツを使用する場合、本サービスの内外を問わず、自由に、無償で使用できるものとします。その際、当事務局は、本規約に基づいて許諾された加工等を行うことができます。
- 8.コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、それに伴う損害賠償請求が生じた場合、当事務局が責任を持って対応しますが、第三者がかかる素材について著作権等知的財産権を主張した場合には、フォトグラファーは誠意をもって対応することを保証します。
- 9.万一コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、損害賠償請求が当事務局に対して行われた場合、当事務局は、当該コンテンツをアップロードしたフォトグラファーの連絡先を、当該第三者に開示できるものとします。
第3条 販売フォトグラファー
- 1.販売フォトグラファーは、フォトグラファー登録時またはフォトグラファー登録後、別途は販売フォトグラファー登録を経ることで、販売フォトグラファーになることができます。
- 2.販売フォトグラファーは、本サービスにおいて当事務局の定める方法により申出を行った場合に限り、本サービスにおけるコンテンツの販売から特定のコンテンツを除外することができます。当該申出を行わない場合は、コンテンツの販売を承諾したものとみなします。
【申出の方法】
- ・写真素材投稿時に「有料販売不可」にチェックを入れて投稿する。
- ・メールフォームから当事務局に申出を行う。 ⇒申出はこちらから
- 3.販売フォトグラファーは、購入者等が、コンテンツに加工を自由に施すことを承諾し、コンテンツの使用にあたりコピーライト表示(クレジット表示)又はこの非表示等を求めないものとします。
- 4.販売フォトグラファーは、申請したコンテンツすべてを当事務局が販売に供することを要しないことを承諾するものとします。
- 5.販売フォトグラファーは、本サービス及び当事務局が管理運営するその他の素材販売サービスにおいて、自身が販売するコンテンツを自ら購入し、又は第三者に購入させることで利益を得る行為をしてはなりません。
第4条 販売フォトグラファーへの支払
- 1.当事務局は、コンテンツを販売した販売フォトグラファーに対し、当事務局の定める還元率に従って販売報酬を支払います。支払いに際しては、法律によって徴収が義務付けられた源泉徴収等の税金を差引いた金額を支払うものとします。なお、支払手段によって発生する手数料は販売フォトグラファーの負担となります。
▽重要
フォトグラファーの報酬のお支払いは、素材を販売した場合の報酬は源泉所得税徴収の対象となり、税金を差し引いた金額が支払われます。
⇒お支払いについて詳しくはこちら
- 2.当事務局は、以下のいずれかの場合、フォトグラファーへの販売報酬の支払いの条件を変更することができ、フォトグラファーは、これを承諾するものとします。
- ・本サービス管理システムの改善・変更
- ・新サービスや新規制度の導入
- 3.フォトグラファーは、販売報酬の支払いにあたり、振込先の口座情報など支払に必要な情報を正しく当事務局に通知するものとします。これらの情報の不備により、販売報酬の支払いが完了できない場合、当事務局からメールで通知をしますが、1ヶ月以内に返信がない場合、当該交換申請は取消されるものとします。
- 4.コンテンツが販売された場合でも、次の事項においては、フォトグラファーへの販売報酬が取り消されるときがあります。
- ・コンテンツ自体に何らかの欠陥、障害が認められるために、購入者から返金等の請求があったとき
- ・一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常ではない決済が行われたとき
- ・購入されたコンテンツと同じコンテンツで、より大きいサイズへの変更要求があったとき(その場合、元のサイズの分の料金が取り消されます)
- ・コンテンツを購入した会員が支払不能の状態に陥った場合や、不正な取引があった場合等、当事務局が回収不能と判断したとき
- ・フォトグラファーが、本規約に違反したと認められる、若しくはその他の理由により、当事務局がその取引において支払う義務がないと判断したとき
第5条 解除要項
- 1.当該契約に規定されている条項に違反した場合に当事務局は当該契約を一方的に解除できますまた、それによる損害が発生した場合フォトグラファーには損害賠償義務が発生することがあります。
第6条 退会時の措置
- 1.フォトグラファーは、本規約及び当社が別途定める方法により、退会手続きをとることにより、本サービスの利用を終了することができます。但し、フォトグラファーは、未払いの購入代金がある場合、その支払いが完了するまで退会することができません。なお、本サービスのシステム上、フォトグラファーによる退会申込みが完了してから、その手続きがシステム上に反映されるまで、当社所定の時間が必要な場合があり、フォトグラファーはこれに同意するものとします。退会は⇒こちらから当事務局にその旨をお知らせください。
【申出の方法】
- ・写真素材投稿時に「有料販売不可」にチェックを入れて投稿する。
- ・メールフォームから当事務局に申出を行う。 ⇒申出はこちらから
- 1.当事務局は、コンテンツを販売した販売フォトグラファーに対し、当事務局の定める還元率に従って販売報酬を支払います。支払いに際しては、法律によって徴収が義務付けられた源泉徴収等の税金を差引いた金額を支払うものとします。なお、支払手段によって発生する手数料は販売フォトグラファーの負担となります。
▽重要
⇒お支払いについて詳しくはこちら
フォトグラファーの報酬のお支払いは、素材を販売した場合の報酬は源泉所得税徴収の対象となり、税金を差し引いた金額が支払われます。 - 2.当事務局は、以下のいずれかの場合、フォトグラファーへの販売報酬の支払いの条件を変更することができ、フォトグラファーは、これを承諾するものとします。
- ・本サービス管理システムの改善・変更
- ・新サービスや新規制度の導入
- 3.フォトグラファーは、販売報酬の支払いにあたり、振込先の口座情報など支払に必要な情報を正しく当事務局に通知するものとします。これらの情報の不備により、販売報酬の支払いが完了できない場合、当事務局からメールで通知をしますが、1ヶ月以内に返信がない場合、当該交換申請は取消されるものとします。
- 4.コンテンツが販売された場合でも、次の事項においては、フォトグラファーへの販売報酬が取り消されるときがあります。
- ・コンテンツ自体に何らかの欠陥、障害が認められるために、購入者から返金等の請求があったとき
- ・一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常ではない決済が行われたとき
- ・購入されたコンテンツと同じコンテンツで、より大きいサイズへの変更要求があったとき(その場合、元のサイズの分の料金が取り消されます)
- ・コンテンツを購入した会員が支払不能の状態に陥った場合や、不正な取引があった場合等、当事務局が回収不能と判断したとき
- ・フォトグラファーが、本規約に違反したと認められる、若しくはその他の理由により、当事務局がその取引において支払う義務がないと判断したとき
第5条 解除要項
- 1.当該契約に規定されている条項に違反した場合に当事務局は当該契約を一方的に解除できますまた、それによる損害が発生した場合フォトグラファーには損害賠償義務が発生することがあります。
第6条 退会時の措置
- 1.フォトグラファーは、本規約及び当社が別途定める方法により、退会手続きをとることにより、本サービスの利用を終了することができます。但し、フォトグラファーは、未払いの購入代金がある場合、その支払いが完了するまで退会することができません。なお、本サービスのシステム上、フォトグラファーによる退会申込みが完了してから、その手続きがシステム上に反映されるまで、当社所定の時間が必要な場合があり、フォトグラファーはこれに同意するものとします。退会は⇒こちらから当事務局にその旨をお知らせください。
- 1.フォトグラファーは、本規約及び当社が別途定める方法により、退会手続きをとることにより、本サービスの利用を終了することができます。但し、フォトグラファーは、未払いの購入代金がある場合、その支払いが完了するまで退会することができません。なお、本サービスのシステム上、フォトグラファーによる退会申込みが完了してから、その手続きがシステム上に反映されるまで、当社所定の時間が必要な場合があり、フォトグラファーはこれに同意するものとします。退会は⇒こちらから当事務局にその旨をお知らせください。